■教育訓練給付制度とはどのような制度なのか
■社会人の資格取得を強力にサポートしてくれるとてもありがたい制度がある。
これを教育訓練給付制度という。この制度は政府が社会人の主体的な能力開
発の取組みを支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした雇用
保険の給付制度である。受給対象者が、厚生労働大臣指定の講座を受講し、
終了後申請手続きを行うと給付金が国から支給される。
なお、給付を受けるためには以下のような制約が課せられる。
(1)受給対象者
年齢に関係なく、受講開始日までに「雇用保険の被保険者となって
通算で3年以上」が対象者の条件である。連続3年以上である必要
はなく、転職して中断期間が1年以内であっても、離職していても受
講開始日から遡って1年以内であり、被保険者であった期間の合計
が3年以上であればよい。
(2)終了証明書発行要件
通学講座 講義出席率80%以上(各校共通)
その他終了試験で一定以上の成績を課す場合がある。
通信講座 添削課題提出率80%以上
その他終了試験で一定以上の成績を課す場合がある。
(3)支給申請先
受講終了後1ヶ月以内に必要書類を持参の上、本人の住所を管轄す
るハローワーク。
(4)支給額
被保険者であった期間
3年〜5年の場合 学校に納入した受講料の20%(上限10万円)
5年以上の場合 学校に納入した受講料の40%(上限20万円)
(5)支給回数
制度は何度でも利用できるが、一度使うと再び雇用保険の被保険者で
ある期間が3年に達するまで利用できない。
(6)受給対象者要件等、問合せ先
厚生労働省職業安定局雇用保険課、または、本人の住所を管轄するは
ハローワーク。
■資格取得を目指す人にとっては、確かにありがたい制度に違いないが、実は
その分制約も多い。
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給付制度対象の指定講座や指定校がある。
−どんな、講座や学校でも対象になる訳ではない。オプション講議などは
適用外である。
A
1回利用してしまうと、その後3年間は使えない。
−この制度は一人につき1講座に限り利用できる制度である。一度利用する
と、そのときの受講開始日以前の一般被保険者であった期間は、次にこの
制度を利用するときには通算されない。このため、過去の受講開始日以降
の支給要件期間が3年以上にならないと新たな資格が得られない。
B 真面目に講座を受講しなければならない。
−資格を目指す人には当たり前の話だが、真面目に出席しなければならない。
出席率80%等の高イハードルがあり、途中でサボったり挫折したりできない。
その上、学校によって終了時に確認の終了試験がある。その際、6割程度の合
格ラインも設けてある場合が多い。
C
給付金が実際に支給されるのは講座終了後であり、前払いでは
ない。また、手続きに手間がかかる。
−当面の受講料は、本人で用意しなければならない。講座を終了してから1ヶ月
後を目処に支給されると考えておくと間違いない。以上のように給付制度を利
用しようと思ったらそれなりの心構えがいるし、制約面や手続き等がなかなか
面倒なことも念頭に置いておきたい。