■教育訓練給付制度とはどのような制度なのか

 

■社会人の資格取得を強力にサポートしてくれるとてもありがたい制度がある。
 これを教育訓練給付制度という。
この制度は政府が社会人の主体的な能力開
 発の取組みを支援し、雇
用の安定と就職の促進を図ることを目的とした雇用
 保険の給付制度で
ある。受給対象者が、厚生労働大臣指定の講座を受講し、
 終了後申請手
続きを行うと給付金が国から支給される。

 なお、給付を受けるためには以下のような制約が課せられる。

 

(1)受給対象者

    年齢に関係なく、受講開始日までに「雇用保険の被保険者となって

    通算で3年以上」が対象者の条件である。連続3年以上である必要
    はなく、転職して中断期間が1年以内であっても、離職していても

    講開始日から遡って1年以内であり、被保険者であった期間の合

    が3年以上であればよい。


 (2)
終了証明書発行要件 

   通学講座 講義出席率80%以上(各校共通)

 その他終了試験で一定以上の成績を課す場合がある。

      通信講座 添削課題提出率80%以上

 その他終了試験で一定以上の成績を課す場合がある。

(3)支給申請先

    受講終了後1ヶ月以内に必要書類を持参の上、本人の住所を管轄す

    るハローワーク。


 (4)支給額

    被保険者であった期間 

    3年〜5年の場合 学校に納入した受講料の20%(上限10万円) 

       5年以上の場合  学校に納入した受講料の40%(上限20万円) 


(5)支給回数

    制度は何度でも利用できるが、一度使うと再び雇用保険の被保険者で

    ある期間が3年に達するまで利用できない。


 (6)
受給対象者要件等、問合せ先

    厚生労働省職業安定局雇用保険課、または、本人の住所を管轄するは

    ハローワーク。

 

■資格取得を目指す人にとっては、確かにありがたい制度に違いないが、実は
 その分制約も多い。

 

@  給付制度対象の指定講座や指定校がある。

−どんな、講座や学校でも対象になる訳ではない。オプション講議などは
   適用外である。

 

A  1回利用してしまうと、その後3年間は使えない。

  −この制度は一人につき1講座に限り利用できる制度である。一度利用する
   と、そのときの受講開始日以前の一般被保険者であっ
た期間は、次にこの
   制度を利用するときには通算されない。この
ため、過去の受講開始日以降
   の支給要件期間が3年以上にならない
と新たな資格が得られない。

 

B  真面目に講座を受講しなければならない。

−資格を目指す人には当たり前の話だが、真面目に出席しなければならない。
出席率80%等の高イハードルがあり、途中でサボ
ったり挫折したりできない。
その上、学校によって終了時に確認
の終了試験がある。その際、6割程度の合
格ラインも設けてある場
合が多い。

 

C  給付金が実際に支給されるのは講座終了後であり、前払いでは

 ない。また、手続きに手間がかかる

  −当面の受講料は、本人で用意しなければならない。講座を終了してから1ヶ月
  後を目処に支給されると考えておくと間違いない。
以上のように給付制度を利
  用しようと思ったらそれなりの心構えがいるし、制約面や手続き等がなかなか
  面倒なことも念頭に置いておきたい。